いなべ市議会 2022-09-08 令和 4年第3回定例会(第3日 9月 8日)
(1)避難行動要支援者名簿(登録者名簿)に登載されている方の情報は、全地域で保管されているか。 (2)これまでの一般質問で市民の防災意識を上げるため、情報誌Linkで特集を組むよう提案したが、その後どうなったか。今後の考えは。 (3)9月は防災月間であるが、完成した防災拠点施設を開放するなど、市民の防災意識を高めるための事業は計画しているか。
(1)避難行動要支援者名簿(登録者名簿)に登載されている方の情報は、全地域で保管されているか。 (2)これまでの一般質問で市民の防災意識を上げるため、情報誌Linkで特集を組むよう提案したが、その後どうなったか。今後の考えは。 (3)9月は防災月間であるが、完成した防災拠点施設を開放するなど、市民の防災意識を高めるための事業は計画しているか。
(1)避難行動要支援者名簿(登録者名簿)に登載されている方の情報は、全地域で保管されているか。 (2)これまでの一般質問で市民の防災意識を上げるため、情報誌Linkで特集を組むよう提案したが、その後どうなったか。今後の考えは。 (3)9月は防災月間であるが、完成した防災拠点施設を開放するなど、市民の防災意識を高めるための事業は計画しているか。
前回の質疑で示されたように、本市の現時点の避難行動要支援者名簿の対象者は約1万8200人、うち個別避難計画作成済みは72%となっております。
こうした状況を受け、令和2年度から登録の要件を全国的な基準に改め、避難行動要支援者名簿として災害時における支援の必要性が把握できる名簿へと様式を改めるとともに、将来の個別避難計画の作成を見据え、支援内容を含めた名簿へと改めました。こうした中、令和元年の台風19号の被害などを受けまして、昨年5月、再度災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が努力義務という形で市町村に求められることとなりました。
前回質問の際のご答弁では、避難行動要支援者名簿提供の同意書が取れている要支援者は本市で約1万8000人、そのうち個別避難計画も併せて作成されているのは約80%ということでありました。
ただいま要支援者名簿のほう、登録者のほうが現在5,300人程度お見えになります。 この中から、個別避難計画を作成する必要がある方、優先順位の高い方から作成していきたいというふうに思っているわけなんですけれども、その人数が140名、5,300名のうちの、何とか来年度つくりたいというふうに思っているのが140名ということになっています。
そのケース・バイ・ケースで対応するためのツールが避難行動要支援者名簿であり、個別避難計画となります。これらのツールをうまく活用して、医療的ケアが必要な方の避難対策を検討し、対応することとしております。現在の避難行動要支援者名簿への掲載者は、年齢や障害等級などの基準を設けて対象者を抽出しておりますので、例えば小児の医療的ケア児については、病状によって対象から漏れる場合があります。
②番といたしまして、避難行動要支援者名簿の現状と今後の取組についてであります。 平成25年に作成義務化された避難行動要支援者名簿、菰野町では災害時要援護者名簿と言われると思いますが、であると思いますが、その作成取り組みと現状、現在の状況について、お聞きをいたしたいと思います。 この名簿は、ほとんどの市町村で作成され、普及が進んでいるかと思います。
最後に、避難行動要支援者名簿についてお伺いをします。 平成26年、国の災害対策の基本を定めた災害対策基本法が改正をされ、災害発生時の避難行動について特に支援を要する避難行動要支援者の名簿作成が市町村に義務づけられました。 市町村は、要介護度や障害者等級など要件を設け対象者を登録、本人の同意を得て名簿を民生委員や消防団、警察、消防等に提供し、避難支援に生かします。
~郊外の学校区の長い通学距離の安全確保を図れ~ 09 早川新平 新風創志会 30分 1.自然災害時の避難について (1)避難所の指定と地区ごとの避難計画について (2)避難行動要支援者名簿について 10 諸岡 覚 新風創志会 30分 1.猿や鹿をはじめとする人間に害を加える生き
私からは、令和2年度決算成果報告書のうち、避難行動要支援者名簿更新事業費と防災拠点施設整備事業費の2事業について御説明を申し上げます。 お手元の決算成果報告書の93ページを御覧ください。 事業名称、避難行動要支援者名簿更新事業費について御説明いたします。
未曽有の大災害となりました2011年の東日本大震災におきまして不幸にも命をなくされた方の約3分の2は高齢者等の要配慮者であったことなどを受けまして、国の中央防災会議は災害時の避難対策を大きく見直し、現在、市に義務づけられている避難行動要支援者名簿の整備などの新たな仕組みづくりを行いました。
二つ目に、避難行動要支援者名簿は、約99%の市町村において作成など普及が進んだものの、いまだ災害時に多くの高齢者や障害者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があった。そこで、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画について、市町村に作成が努力義務とされております。
桑名市におきましても、本当に支援が必要な方を把握できるよう、昨年、要援護者台帳を全面的に見直し、名称につきましても災害対策基本法に定める避難行動要支援者名簿に改めるとともに、登録要件や基準についても刷新を図りました。
そのため、マスクの着用や手指の消毒、土足の排除や施設の清掃等、念入りな感染防止対策を進めるとともに、地域団体と共有している避難行動要支援者名簿等を活用し、お一人お一人の健康や支援状況に配慮をしながら、避難期間が長期にわたる場合には、学校内の特別教室等を活用した福祉避難室や介護施設等との連携が必要です。福祉避難所への移送等の対応を進めることも考える必要があります。
また要支援者名簿の提供に同意が得られない。福祉事務所が確保できないといったことが要因として挙げられております。菰野町も、こういった要因で作成未了ということなんだろうと思います。 次いで、資料の11を示していただけますか。 これ先ほど町長からも御指摘していただいたとおりですね、令和3年5月20日で施行され、災害対策基本法ですね、改正されたと。
ちょうどこの6月の第1土曜日に、避難行動要支援者制度があるので、この名簿、必要な人の名簿、避難行動要支援者名簿を市で作成していただきました。そして、これを単位自治会長さんに、うちのところは、富洲原は、配付をしていただきました。 そこで意見が出ました。この名簿をもらってどうするのって。名簿をもらってどうするのって、こういう方はいますよねと。
現在の避難行動要支援者制度につきましては、平成25年の災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられたことにより、それまでの要援護者台帳の取組を変更して整備を進めてきたものでございます。
次の避難行動要支援者名簿更新事業費減は、個人に対する調査票の郵送を効率化したことによる残金、さらに、送付用及び返信用封筒の印刷費の入札差額を減額するものでございます。 次の一般事務費減は、災害時に活用するタブレットの契約期間の変更に伴う執行残や、車両の運行が当初の見込みより減少したことによるガソリン代の残金等を減額するものでございます。
2013年、災害対策基本法が改正され、翌年から要支援者を登録する避難行動要支援者名簿の作成を自治体に義務づけ、現在、ほぼ全ての自治体がつくり終えております。 現行法では、要支援者の心身の状態や寝室の位置、避難経路や避難場所、避難支援者や緊急連絡先などを記載する個別計画の作成も求めております。